相続になったら誰に相談すればいい?~さいたま市の新井孝典行政書士事務所~
2024/05/10
相続は人生の中で数あるものではありません。
親が亡くなり初めて相続に遭遇したときには誰に相談をすればいいのかお悩みになると思います。
私の知人も親が亡くなり相続になったときに誰に相談をして良いか分からなく困ったと言っていたことがありました。
この記事では、相続について、遺産分割協議により相続財産を相続人間で分けることに焦点を当てながら、各相談先について記載していきます。
さて、現在、弁護士や行政書士、税理士、司法書士、銀行などさまざまな業態の方々が相続の相談を承っている広告を繰り広げています。
そこで、今まさに相続に直面している方、相続について知りたい方へ各業態の相続に関わる主な業務について触れてみます。
弁 護 士 相続人の調査から遺産分割協議での交渉、遺産分割協議書の作成、相続で紛争になったときの裁判、相続人に認知
症や未成年のように後見人が必要なときに代理人選任のための家庭裁判所への申し立て、不動産の相続登記、相続
税申告(一定の手続き必要)
司法書士 相続に関わる不動産の名義移転登記
行政書士 遺産分割協議書作成、相続する自動車の名義移転、預貯金・有価証券の名義変更
税 理 士 相続税の申告
行 銀 相続手続きに必要な上記士業の紹介窓口
以上のようにみますと、棲み分けができているようです。
弁護士は、やはりオールマイティ的な存在があります。遺産分割協議での代理交渉は弁護士にしかできません。特に相続では、争続と言われるように、相続財産の分割方法で紛争になることもあります。紛争になってしまうと裁判になってしまいますので弁護士の出番ということになります。相続でもめそうな場合やすでにもめている場合には弁護士への依頼が良いです。
司法書士は相続において、不動産の相続後の名義移転登記が主な業務となります。不動産登記が関わる相続の場合には遺産分割協議書作成することができます。
税理士は税務署に相続税の申告署を提出する場合に遺産分割協議書を添付することができますので、相続税が発生するときに遺産分割協議書を作成できます。相続税が発生しない場合には遺産分割協議書の作成はできないことになります。
行政書士は、相続人間でまとまった遺産分割協議について、遺産分割協議書を作成します。紛争や交渉は弁護士のみの業務(司法書士も税理士も行政書士もできません)になりますので、相続人間での相続争いになった場合には、弁護士へバトンタッチとなりますが、行政書士は比較的安価で相続人調査から財産調査、遺産分割協議書作成までを行うことができるといえます。さらに、紛争になってしまうと裁判になり相続手続きが長期化するというデメリットがありますので、行政書士に依頼したうえで相続争いにならないよう、相続人におきましても、緊張感を持って対応いただけると考えます。行政書士は相続登記や相続税申告ができませんが、自動車の名義移転や有価証券の名義移転、凍結された被相続人の口座凍結解除手続きを行うことができますので、相続手続きにおいても、より身近な存在と思って頂けると感じています。
結局、誰に相続手続きを依頼すれば良いのかということになりますが、相続争いが起こっていない、もしくは、相続争いの恐れがない場合には、身近な、街の法律家ともいわれている行政書士がよろしいかと考えます。
行政書士は、戸籍謄本の取得による相続人調査から財産目録作成、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成ができ、また、自動車名義を相続人への移転手続きの代理申請、凍結された親の銀行口座の解約などの手続き、有価証券の名義移転手続きなどができます。また、税務申告の必要性がある場合には、遺産分割協議書の作成後に税理士へバトンタッチし、不動産の相続登記の必要性がある場合には司法書士へバトンタッチすることで、一連の相続手続きを完結することができます。
以上、相続手続きを誰に相談、依頼すれば良いかお悩みになった際には、ぜひ、新井孝典行政書士事務所へご相談ください。
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新井孝典行政書士事務所
埼玉県さいたま市南区白幡1-6-15
オフィスアルファー105
電話番号 : 048-755-9451
さいたま市で相続の手続きに対応
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