新井孝典行政書士事務所

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2025/01/09

近年増加の一途をたどっている空家は郊外に限らず都市部にも存在します。

 

さいたま市を中心としたエリアも同様に空家があり、中には何年も人が住んだ形跡がない空家も存在します。

 

空家になる原因には、相続後に誰も住まず手付かずになり放置されていること等があげられますが、その理由として、①物置として必要 ②更地にしても使い道がない ③解体費をかけたくない ④好きなタイミングで使用や処分をしたい ⑤将来自分や子供が使うかもしれない ⑥取り壊すと固定資産税が高くなる ⑦仏壇など保管しにくいものがある ⑧空家があっても特に困っていない などがあげられます。

 

家の所有者が施設に入居し空家になるケースもあります。

 

では、空家になることでどんな問題を抱えるようになるのでしょうか?

 

家は、人が住まなくなることで劣化していく等での問題を抱えることになります。

 

さらにきちんと管理がなされていれば空家の異変に気づくことができるはずですが、放置することで、たとえば、経年劣化により屋根や壁が崩落し、窓ガラスが割れ、ブロック塀等が崩れるようになっていきます。

 

屋根や壁、ブロック塀が崩れた場合、隣接地の家への損害や通行人への被害が想定されます。

 

この場合には、損害賠償の対象になる可能性が高いので、きちんと管理せず空家を放置することは近隣の方々や通行人に損害や迷惑をかけてしまうことにもなります。

 

また、空家への放火も懸念されます。

 

空家には不審者の出入りを許す隙があります。

 

テレビなどで不審火がニュースになることもありますのが、空家をきちんと管理することは治安の維持にも欠かせないことだと言えます。

 

なお、適切に管理されず、窓ガラスが割れたり壁や屋根が崩れた空家は固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、更地並みの固定資産税が課される場合があります。家がある場合の固定産税額の約6倍の課税とも言われております。

 

新井孝典行政書士事務所は関連事業でアライ不動産を運営しております。

 

アライ不動産では空家のご売却のお手伝いをさせて頂いておりますが、空家のご売却に際して、価格査定をするため現地確認を必ず致します。その際に、空き巣に入られているケースが多々あり、窓ガラスが割られての侵入や、窓の鍵をきちんと締めていないために侵入されていたこともありました。

 

空き巣に入られた空家の室内は足の踏み場もないくらいに家財や家具、洋服などが散乱し、タンスや棚の中身がすべて出され、空家の中を隅から隅まで物色した形跡がありました。

 

空き巣が侵入した形跡がある場合には、警察を呼び現場検証をして頂くのですが、空家があることで近隣の治安を悪化させていることも事実です。

 

空家の敷地については、草木が伸び放題になり、隣地へ草木が侵入したり、道路へ草木が侵入し通行の妨げにもなります。

 

空家は動物の住処にもなります。ハクビシンやアライグマを空家で見かけることがあります。こういった動物は感染症の原因にもなりますので、万が一、見かけても触れようとしてはいけません。

 

空家を放置するということは、空家所有者への責任問題や近隣の治安、安全にも関わってきます。空家を所有している場合、空家の管理はきちんとなされるべきといえるでしょう。

 

 

さて、空家をきちんと管理しなければならないことは理解しましたが自分では管理しきれない、空家の管理が面倒、今後空家を相続する予定ですが管理は他者に任せたいなどといったお悩みがあるかもしれません。その際には、新井孝典行政書士事務所、アライ不動産へお問い合わせください。

 

新井孝典行政書士事務所、アライ不動産では、さいたま市を中心として上尾市、蕨市、戸田市、川口市、草加市等の空家の見回り管理や空家のご売却の価格査定、空家の活用方法のご相談を承っております

 

 

新井孝典行政書士事務所、アライ不動産は行政書士業務での空家の相続手続きから、不動産業務での空家のご売却やご活用方法まで幅広くサポートさせて頂いております。

 

空家のことで「困ったな」「聞いてみたいな」「相談してみたいな」と思ったときは、新井孝典行政書士事務所、アライ不動産までお気軽にお問い合わせください。お電話でもお問い合わせフォームからでも承っております。

 

 

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