空家で困ったときには新井孝典行政書士事務所へご相談ください
2024/02/02
現在、空家問題が表面化しておりますことはご承知かと思います。
今回はこの空家問題を踏まえながら、行政書士として問題を解決していきたいと考え、以下綴っていきます。
平成30年に総務省が実施した住宅土地統計調査によりますと全国の空家の数は約848万戸となっております。
もちろん、アパート・マンションのような共同住宅の空家が約半数含まれておりますが、それにしてもその数の多さには驚きを隠せないのではないのでしょうか?
人口が減少しているのにも関わらず、住宅は作り続けられており、空家の問題は避けられない状況となっております。
皆様の周りでも、住んでいるのかわからない住宅を見たことがあるのではないでしょうか?
また、ご身内が亡くなって、空家になってお困りになったご経験もあるのではないでしょうか?
それでは、まず、空家を放置しておくとどのような問題が生じるかを考えてみます。
① 空家が放置され荒廃すると屋根が落ちたり壁が崩れたりして倒壊する恐れがあります。さらには、この倒壊によって、隣 接の家に破片等が飛び散り破損等の被害が出る可能性があります。また、通行人に当たり怪我や死亡事故につながる恐れがあります。
② 空家が放置されることで野良犬や野良猫、たぬきやハクビシンのような動物が住み着き、その動物の糞尿で異臭が発生する恐れがあります。また、その動物が近隣の家々の敷地や建物内に侵入する恐れがあります。
③ 地震や台風の影響で空家が倒壊や崩落をする恐れがあります。
④ 空家に不審者が侵入し室内が荒らされ、近隣を含めた治安の低下になる恐れがあります。
⑤ 空家に不審者が侵入し放火の原因なる恐れがあります。また、空家が事件現場になる恐れがあります。
⑥ 空家の敷地内の草や樹木が伸び放題になり近隣住宅の敷地や道路へ越境、侵入します。電線に接触し停電の恐れもあります。また、その伸びきった草や樹木が景観を損ねます。
⑦ 空家からゴキブリや害虫が大量発生します。
⑧ 所有者が亡くなった空家の相続をきちんと実施しないまま、次の相続になった場合のように、相続が発生するたびに相続人(共有者)が増えていき相続手続きが困難になります。
実際に、私の住む地域でも空家となり十数年放置され、屋根が崩れ、樹木が茂り動物が住み着いている建物があります。
20年以上、空家になった家が隣の家に寄りかかっていた光景を目にしたこともあります。
現在は、空家問題に対処するための法整備も進み、管理状況の悪い管理不全空家として市区町村長から勧告を受けた場合には、固定資産税の住宅用地特例が解除となり、税負担が増えることになりますので注意が必要です。
空家にはさまざまな危険や負担があります。
そこで、新井孝典行政書士事務所では、空家でお困りの方からの相談に力を入れております。
・両親が亡くなって住んでいた家が空家になってしまったけど、どんな手続きをとればよいのかわからない
・空家を処分したいけど相続人が何人もいて誰が相続人だかよくわからない
・そもそも、空家になった家をどうに手放せばよいのかわからない
・家を継ぐ家族がいないため空家になる可能性があるけど、どんな対策をといっていいのかわからない
・空家を相続したけど管理をどうすればよいのかわからない。
空家に関する様々なお困りごとがあると思います。
そんなときは、是非、新井孝典行政書士事務所へご連絡ください。
今後、空家をどうしていくかについてご一緒に考えましょう。
さらに、空家をご売却する際には、関連事業のアライ不動産で承っております。
新井孝典行政書士事務所では、空家の相続手続きからご売却までのお手続きをワンストップサービスで承っております。
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新井孝典行政書士事務所
埼玉県さいたま市南区白幡1-6-15
オフィスアルファー105
電話番号 : 048-755-9451
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