新井孝典行政書士事務所

さいたま市で賃貸物件を借りた後の飲食業、風営法等の許認可は新井孝典行政書士事務所へ

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さいたま市で賃貸物件を借りた後の飲食業、風営法等の許認可は新井孝典行政書士事務所へ

さいたま市で賃貸物件を借りた後の飲食業、風営法等の許認可は新井孝典行政書士事務所へ

2024/01/05

さいたま市で賃貸物件を借りた後の飲食業や風営法等の許認可取得を新井孝典行政書士事務所で承っております。

 

賃貸物件の賃貸借契約を済ませた後に、飲食店や居酒屋、バー、キャバクラ、リサイクル店などを営業するためにはそれぞれの許認可を取得する必要があります。

例えば、飲食店では保健所への許認可申請、バーやキャバクラ、リサイクル店であれば警察署への許認可申請、深夜営業の居酒屋であれば警察署への届出のように業態によって許認可申請が存在します。

 

実際にどのような許認可が必要になるかご不明な場合には是非ご相談ください。お問い合わせフォームをご用意致しております。

許認可申請をご依頼いただく際には、あらかじめお見積書発行の上、正式にご依頼を承った後に許認可申請手続きを実施させていただきます。

 

また、関連業務のアライ不動産では、賃貸物件のお探しも承っております。

 

賃貸物件から探されている場合には、当事務所にて物件探しから許認可取得まで一連を実施させていただきます。

賃貸経験豊富な当事務所におきましてご希望に添った物件を検索させていただきます。

 

当事務所ではお客様へ以下のメリットがあります。

・賃貸物件探しから、賃貸借契約締結、許認可取得までをご依頼いただくことでお客様の手間が省けます。

・賃貸物件を決める段階から許認可申請の準備もできます。

 

許認可のご相談のほか、賃貸物件を探されている場合にはお問い合わせフォームから、お探しのエリア、希望賃料、面積、業種などご希望条件をぜひご送信ください。

 

新井孝典行政書士事務所・アライ不動産では賃貸物件探しから許認可取得までのワンストップサービスに力をお入れております。

 

 

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新井孝典行政書士事務所
埼玉県さいたま市南区白幡1-6-15
オフィスアルファー105
電話番号 : 048-755-9451


さいたま市で許認可申請も対応

さいたま市で安心の賃貸経営

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