亡くなった親の財産が少ないけど相続手続きをしなくても大丈夫?さいたま市の新井孝典行政書士事務所
2024/05/01
新井孝典行政書士事務所ではさいたま市の相続手続きに注力しております。
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民法では、相続は死亡によって開始すると規定されています。
つまり、親が亡くなると相続が発生します。
相続では、亡くなった親の財産を引き継ぐことをいいますが、その財産は土地建物や現預金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も引き継ぐこととなります。ただし、マイナスの財産の方が多い場合には、相続開始を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄をすることもできますので、相続財産の調査は大切です。
さて、亡くなった親の財産が少ない場合には相続手続きをしなくても大丈夫なのでしょうか?
その答えは、亡くなった親の財産が少なくても相続手続きの必要があります。
相続は死亡によって開始するため、親が亡くなると、財産の大小にかかわらず必ず相続が発生するからです。
(補足ですが、借金がプラスの財産の財産を上回る場合には相続放棄もできます)
もし、遺言書があれば遺言書のとおりに相続財産が分割され、遺言書がない場合には相続人同士で話し合う遺産分割協議を行い、相続財産を分割します。
また、プラスの相続財産は、土地建物、現預金の他、自動車、株式などの金融資産、仮想通貨、ゴルフ会員権などがあり、マイナスの財産には借金が代表的です。
不動産に関しては、相続人が知らない親の所有地が見つかるケースもありますので、名寄せ帳などを市役所から取得し調査してみましょう。
なお、令和6年4月1日から、不動産についての相続登記が義務化されました。これは、親が亡くなって相続が発生した場合、その親の土地建物を相続して相続人に名義が変わりましたということを法務局に申請し、親名義から相続人名義に換える手続きをいいます。この相続登記の手続を怠ると罰則がありますので注意が必要です。
基本的には、親の銀行預金が少額であっても遺産分割して相続したことを銀行に届け出ないと引き出すことができませんので、やはり、額の大小にかかわらず相続が発生したら手続きをする必要があります。
親の土地建物の評価が低いし売れるようなものでもなさそうから相続手続きをしなくてもいいとか、親の家は不要だから放っておきたいとか、相続財産の額よりも相続手続きの方が面倒だからという理由で相続手続きを怠ると、次の相続、そしてその次の相続となった時にねずみ算式に相続人の人数が増えて相続手続きが大変になってしまいます。
亡くなった親の財産が少ないとしても、土地建物があれば相続登記の義務がありますし、子供たちの世代に親の相続を残してしまっては親の相続が子供たちにとっての負の遺産になってしまいますので必ず相続手続きをしましょう。
もし、相続手続きで分からないことや、不安なこと、聞いてみたいことがありましたら、ぜひ、さいたま市の新井孝典行政書士事務所へお問い合わせください。
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