新井孝典行政書士事務所

親が亡くなったとき、相続人は誰になる?

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親が亡くなったとき、相続人は誰になる?

親が亡くなったとき、相続人は誰になる?

2024/04/30

親が亡くなると相続が発生します。

相続は、亡くなった親の財産を引き継ぐことを言いますが、では相続人は誰になるのでしょうか?

相続人は相続する権利がある「法定相続人」となります。

 

法定相続人の範囲

法定相続人になりうるのは、亡くなった親(被相続人といいます)の①配偶者②子供③父母④兄弟姉妹となります。

配偶者は、夫が亡くなれば妻が相続人となり、妻が亡くなれば夫が相続人となります。配偶者は常に相続人となります。

被相続人の子供・父母・兄弟姉妹には相続する順位があり、第一順位は子供、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹となります。

例えば、亡くなった親(父)に配偶者(母)と、子供と、亡くなった父の父母(祖父母)と、亡くなった父の兄弟姉妹がいれば配偶者は常に相続人となり、そのほかの相続人では第一順位の子供が相続人となります。子供がいない場合には第二順位である父の父母になり、子供も父の父母もいない場合には父の兄弟姉妹が相続人となります。

 

このように、親が亡くなったときには、相続人は順位によって確定していきます。

なお、代襲相続という相続もありますが、これは、親が亡くなる前に子供が亡くなっているときにその子供の子供(親から見ると孫)が相続人となることを言います。

 

さて、相続人が誰になるのか分かって頂きましたところで、実際の相続手続きでは、相続人が誰かを確定するために戸籍謄本を役所から取得し確認作業を行う必要があります。戸籍謄本には亡くなった親の出生から死亡までや、配偶者の記載、生まれた子供の記載が確認できます。法定相続分で相続するのであれば、戸籍謄本から相続人を確定し相続財産を分割します。話し合いで遺産分割をするのであれば戸籍謄本により確定した相続人全員で協議の上、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議は相続人全員がする必要があるため、一人でも漏れると成立しません。そのため、戸籍謄本の確認作業が必要になってきます。

 

なお、戸籍謄本の取得は簡単のようで大変な作業です。法改正により現在は電子化された見やすい戸籍謄本ですが、電子化された以前の戸籍の内容は記載されてないため、電子化される以前の戸籍謄本も必要になります。

 

もし、親が亡くなり相続が発生した際に、新井孝典行政書士事務所では戸籍の取得はもちろん、財産目録の作成や遺産分割協議書の作成もさせて頂きます。

相続になったとき、不安や心配もあると思います。そんなときは是非、ご一報くだされば、一生懸命ご対応させて頂きます。

お問い合わせは、お電話もしくはお問い合わせフォームよりお待ちしております。

 

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