さいたま市内で管理不全空家になる前に相続手続を
2024/04/27
新井孝典行政書士事務所では、特にさいたま市内におきましての空家の相続にも力を入れており、関連事業のアライ不動産では相続手続き完了後に空家のご売却やご活用方法のご相談も承っております。
さて、昨今、空家についてのニュースや話題が多くなっておりますが、当事務所周辺でも空家が目に付くようになってきました。
空家の中には屋根が崩れて傾いている家もあります。このような空家を管理不全空家といいますが、空家を放置するとペナルティがありますので注意も必要です。
法務局で発行しております登記簿謄本(登記事項証明書)で空家の所有者を調査しますと、何十年も前に所有者が変わって以来、相続などでの所有者の変更登記が見られないケースがあります。
相続が発生していても放置して相続手続きを取らないまま、次の相続になってしまうと相続人がねずみ算式に増えて、遺産分割協議がまとまらなくなり、相続手続きが不可能に使い状態になることもあります。
空家を処分したくても、遺産分割協議がまとまらないと売却もできませんし、相続人の相続人が亡くなって二次相続(数次相続)を繰り返すと、空家から遠方の相続人も現れることもあります。遠方の相続人は空家に関心が薄いこともあります。相続手続きが難しくなると時間の経過とともに空家の荒廃が進み管理不全空家となってしまいます。
そのため、相続が発生した時には、きちんと相続手続きを取ることも空家管理の必須項目といえます。また、空家の相続をすることでその空家を相続人が自由に売却することもでます。
管理不全空家になる前に相続手続きを完了することは大事です。
さて、管理不全空家とはどのような状態をいい、どのようなペナルティがあるのでしょうか?
管理不全空家とは次のような状態をいいます。
・割れた窓をそのままに放置している
・門扉にヒビや破損、腐食がある
・外壁や屋根が老朽化し剥がれたり脱落、欠損している
・雨漏りをしている
・ゴミが放置され、悪臭が漂い、虫が発生し、動物が棲み着いている
管理不全空家は倒壊の危険性が高く保安上危険な状態で自治体に認定された空家とされ、簡単に言うと近隣に迷惑をかけている状態とも言えます。
とはいっても、空家が放置されているのはなぜでしょうか?
理由の一つに、固定資産税が更地に比べて低いことがあげられます。
通常、土地の上に建物が建っていると、住宅用地200㎡以下の部分では固定資産税が更地に比べ、6分の1に軽減され、都市計画税が3分の1に軽減されます。住宅用地が200㎡を超える部分では更地に比べ固定資産税が3分の1に軽減され、都市計画税が3分の2に軽減されます。空家があったとしても適用されていましたので、空家を放置しておいた方が税金の面では有利だったのです。
しかしながら、これからは管理不全空家と認定されると、ペナルティとして固定資産税と都市計画税の軽減が解除され更地並みの課税となり、固定資産税は4.2倍、都市計画税は2倍になります。
令和6年4月からは相続登記が義務化されました。
管理不全空家の状態になる前に、空家を相続をし、相続人がきちんと管理しながら空家をどうしていくかの方向性を見極めていくことが大切だと感じています。
なお、新井孝典行政書士事務所にて相続手続き後に、空家のご売却をご検討される場合、関連事業のアライ不動産で価格査定からご売却手続きも承っております。また、空家の活用方法のご相談も承っております。
空家でお困り事がございましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
お電話でもお問い合わせフォームからも承っております。
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新井孝典行政書士事務所
埼玉県さいたま市南区白幡1-6-15
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