さいたま市で親が亡くなって相続になったときの手順は(遺言書がない場合)
2024/04/09
親(被相続人)が亡くなると、親の財産を残された家族(相続人)が引き継ぎます。
これを相続といいますが、人生の中で、何度も経験することではないため相続の手順がすぐに分かる方は少ないと思います。
そこで、特にさいたま市内の方で、遺言書がない場合の相続手続きの主な手順をお知らせ致します。
なお、さいたま市内で相続が発生し、当行政書士事務所にご依頼いただいた場合を想定しております。(さいたま市外での相続のご相談、ご依頼も承っておりますので、当行政書士事務所までお気軽にご相談ください)
また、被相続人のプラス財産よりも借金のようなマイナス財産が多く相続放棄をしたいときは、相続があったことを知ったときから起算して3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をするといったような期限がありますので、相続が発生した際には財産をきちんと調べて、期限内に手続きをとることは大切です。なお、勝手に相続財産を処分すると単純承認といってプラスの財産もマイナスの財産も相続となりますので注意が必要です。
相続は、集める書類が多々あり、手続きが難しいといえますので、さいたま市で相続に悩んでおられましたら当行政書士事務所までご相談ください。
主な手順
親が亡くなる・・・相続発生
↓(死亡届・ご葬儀・年金課等市区町村役場への届出、保険会社手続きなど)
当行政書士事務所にご相談
・・・ご相談時に相続についての説明や聞き取りをさせていただきます。
①亡くなった方の情報や相続人の範囲などの情報、相続財産などの聞き取り
②相続手続き完了までのスケジュールの提示
③手数料の説明(見積書発行)
④戸籍謄本や印鑑証明書、預金通帳などの必要書類の説明
⑤委任契約の説明
⑤相続税のご相談は税理士を紹介
↓
委任契約・・・ご相談時の説明や見積り内容を基に委任契約を締結致します。
委任契約書、委任状にご記名、ご捺印いただきます。
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基礎調査とお手元にある書類等のお預かり
・・・基礎調査では①相続人の範囲(相続人が誰になるか)、②相続財産の範囲と評価(どの財産がいくらになるか)等をについて、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書を市区町村役場、登記簿謄本を法務局、銀行口座残高証明書を銀行から取得して確定します。遺言書は、被相続人のご自宅内を調べていただくほか、公証役場に問い合わせして調査します。
戸籍謄本は当行政書士事務所にて職務上請求書を使用し取得することが可能です。
被相続人様の通帳や自動車車検証等をお預かり。
↓
遺産分割協議書原案作成・相続関係説明図作成・財産目録作成
・・・戸籍謄本を基に配偶者や子供のような相続人となる者の関係性を一覧図で記載した相続関係説明図を作成し相
続人の範囲を確定します。
また、相続財産の範囲と価格を記載した一覧表となる財産目録を作成し相続財産の範囲と評価を確定します。
相続関係説明図と財産目録を基に「どの財産」を「誰に」「どれだけ」相続するかを相続人間で決めていただき、遺
産分割協議書の原案を作成します。
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相続人による遺産分割協議書原案の確認
・・・遺産分割協議書原案の記載内容に間違いが無いかの確認をしていただき、遺産分割協議書原案の内容を確定します。
↓
遺産分割協議書に押印
・・・遺産分割協議書へ相続人全員が記名押印します。押印は実印、相続人全員の印鑑証明書も添付します。
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各種機関へ手続き
・・・銀行へ相続届と遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書などを提出し被相続人の口座から相続人へ払い戻しを
します。
また、司法書士へ不動産の相続による名義変更(相続登記)を依頼し、相続人へ変更します。
相続税が発生する場合には税理士へ依頼し、申告します。
↓
相続完了
以上、相続における主な手順です。
相続手続きには戸籍謄本や登記簿謄本などの書類を市区町村役場や法務局から取得しなければなりません。普段見ることのない書類のうえ、特に戸籍謄本は読みにくさもりありますし、改正のより何部にもなりますので不備の心配もあります。
さいたま市内外での相続のご相談やご依頼は、ぜひ新井孝典行政書士事務所へご用命ください。
戸籍謄本の取得や被相続人の銀行口座からの払い戻し手続き、自動車の名義変更、相続した不動産の売却なども承っりワンストップサービスに力を入れております。
提携先の司法書士や税理士による各種手続きもさせていただきます。
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新井孝典行政書士事務所
埼玉県さいたま市南区白幡1-6-15
オフィスアルファー105
電話番号 : 048-755-9451
さいたま市で相続の手続きに対応
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