空家を売却する前に相続手続きが終わっているか確認しましょう
2024/02/23
親が住んでいた家が空家になっているため売却をご検討されている方には、ご確認頂きたいことがあります。
その確認事項は相続手続きが終わり、空家の所有者が相続人の名義になっているかどうかです。
というのも、空家は不動産ですので、売却には一定の手続きが必要になるからです。
空家を含む不動産売買では、基本的に法務局から発行される登記事項証明書の名義人を所有者として売買手続きを進めていきます。
そのため、登記上の名義人が親になっていると、相続人が「自分が所有者だ」と主張しても売買ができないことになります。
法務局へ親名義から相続人へ名義を変更することを相続登記といいますが、この相続登記をするためには、空家になった親の家を相続しましたという証明書を法務局は要求してきます。
この相続をしたという証明の一つに遺産分割協議書があります。
遺産分割協議書は、親のどの財産をどの相続人がどれだけ相続しましたという内容で作成し、相続人全員で記名押印します。押印は実印です。印鑑証明書も添付します。
相続人全員で協議し記名押印しますので一人でも反対したり、行方不明で欠けてしまうとやり直しになります。
相続人のうち一人でも認知症の方がいれば成年後見人を付したり、相続人が未成年であれば特別代理人を付すようなこともあります。
相続手続きが面倒だからと先延ばしにしてしまうと、相続人が亡くなり、二次相続となり相続人が増えていくこともあります。
ですから、相続が起こった時には、その都度、相続手続きは完了しましょう。
相続放棄は自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内、相続税の申告、納税は相続を知った日の翌日から10ヶ月以内といったような期限がありますので注意が必要にもなります。
親の住んでいた空家を売却する時には相続手続きが終わっているか確認し、もし相続手続きが終わっていない場合には、速やかに完了させましょう。
なお、相続人が誰なのかを確認するときには戸籍謄本を市区町村役場から取得しますが、亡くなった方の出生から死亡までの分や、相続人の分といったように複雑でわかりにくさも伴い不備が出ることもあります。
戸籍自体も読みにくく見慣れている人でないと理解ができないこともあります。
もし、空家を売却したいとお考えの際は、新井孝典行政書士事務所までご相談頂ければ戸籍謄本の取得から、相続人の範囲の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などをご協力させて頂きます。相続登記は提携の司法書士、相続税の申告は提携の税理士を紹介させて頂きます。
また、関連事業のアライ不動産で空家の売却もお手伝いさせて頂きますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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新井孝典行政書士事務所
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