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親が亡くなってすぐの時(相続開始時)にやってはいけないことはなに?

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親が亡くなってすぐの時(相続開始時)にやってはいけないことはなに?

親が亡くなってすぐの時(相続開始時)にやってはいけないことはなに?

2024/04/12

親が亡くなると、死亡診断書の受取りから死亡届を役所に提出したり、葬儀、年金受給の停止の手続きなどたくさんの手続きをします。

また、亡くなった親の遺産を相続人が引き継ぐ相続手続きの準備も必要となってきます。

そこで、親が亡くなってすぐの時に相続人がやってはいけないことをご紹介致します。

 

①親が亡くなったことを銀行にすぐに連絡する

銀行に親が亡くなったことを伝えると、親の口座が凍結され使用できなくなります。親の口座のお金を引き出すことや、預け入れること、電気料金などの各種の引き落としや振替ができなくなります。そのため、すみやかに親の口座から相続人の口座に各種振替の変更手続きなどを行った後に銀行へ連絡をした方が良いです。なお、死亡届を役所に提出しても、役所から銀行へ親の死亡の連絡がいくことはありませんし、他の銀行間での連絡もありません。

 

親の預金を引き出す

親が亡くなってすぐに、一人の相続人が親のキャッシュカードを使用してATMからお金を引き出すと相続人どうしの争いに発展する可能性があります。他の相続人の知らないところで親の口座からお金を引き出せば、着服したと思われても仕方がないはず。また、勝手に引き出した相続人が自分のためにそのお金を使ってしまうと、単純承認というプラスの財産もマイナスの財産も相続したとみなされ、万が一、借金のようなマイナスの財産が多かったとしても相続放棄ができなくなります。

 

③遺産を少しでも使ってしてしまう

自分のために親の遺産を少しでも使ってしまった場合(処分してしった場合)に単純承認として親のプラスの財産もマイナスの財産も相続したことになります。ATMからお金を勝手に引き出し、自分のために使ってしまうと単純承認となります。仮に親に多額の借金があり、相続放棄した方が良い場合で相続放棄ができなくなります。

 

④封筒に入った遺言書を見つけてすぐに開ける

親が亡くなったらまず、遺言書があるか自宅を確認します。そこで、封筒に入った遺言書が見つかった場合、すぐに開けてはいけません。

封筒に入った遺言書は家庭裁判所で開封しなければなりません。この家庭裁判所での開封手続きを検認といいますが、検認をせずに開封してしまうと5万円以下の科料になる可能性があります。遺言書があったら封筒を開けずに家庭裁判所での検認手続きが必要となります。なお、検認とは、相続人に対して遺言の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書形状や日付、署名などの内容を明確にして、遺言の偽造、変造を防止するための手続きです。遺言の有効無効の判断はしません。

 

⑤死亡届を提出した直後に戸籍謄本を取り寄せる

相続手続きには亡くなった親の戸籍謄本を必要とします。死亡届を提出してから戸籍謄本に死亡した旨が記載されるまでは1週間から2週間ほどかかるので、死亡届を提出してすぐに戸籍謄本を取り寄せても戸籍謄本には死亡の記載は反映されません。

親の死後すぐに相続の専門家相談した場合、親の戸籍謄本を用意してくださいと伝えられても、死亡届を提出してから2週間くらいを目安に取り寄せた方が良いです。

 

以上、親が亡くなってすぐの時にやってはいけないことはなにということで記載してみましたが、万が一、相続に直面していて、どうして良いか分からないとき、新井孝典行政書士事務までご相談ください。

 

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