新井孝典行政書士事務所

自筆証書遺言を自分で作成する方法と注意点

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自筆証書遺言を自分で作成する方法と注意点

自筆証書遺言を自分で作成する方法と注意点

2023/12/20

自筆証書遺言は、自分自身が手書きで作成した遺言書のことであり、法的に有効な遺言書の形式の1つです。しかし、自筆証書遺言を作成するには、いくつかの注意点があります。本記事では、自筆証書遺言を自分で作成する場合の方法と注意点について解説します。

目次

    自筆証書遺言とは

    自筆証書遺言とは、手書きによって作成された遺言書のことを指します。行政書士は、遺言者が自筆証書遺言を作成する場合に、遺言書の形式や内容に関するアドバイスを行います。自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、公証人による認証が不要で、作成要件が満たされ遺言者の署名があれば有効とされます。ただし、自筆証書遺言が有効であるためには、必要な手続きや注意点があります。例えば、必要最低限の内容が明確に書かれていること、遺言者自身が書いていることが明確であること、署名や日付が正しく記載されていることなどが挙げられます。行政書士が遺言者や遺言執行者に必要な情報を提供することで、自筆証書遺言の作成や遺言執行に関するトラブルの回避につながります。

    自分で作成する方法

    自筆証書遺言の作成方法は、まず、遺言の全文を自筆で書きます。用紙は便せんでもかまいません。誰に何の財産をどれだけ相続させるのかを明確に記載し、遺言の対象とする財産が土地や家であれば所在地や面積などを登記簿謄本の通り書き、預金であれば金融機関名や口座番号などを通帳記載の通り書きます。ただし、遺言書の別紙としての財産目録をパソコンで作成することができ、登記簿謄本や通帳のコピーを添付することもできます。遺言執行者を立てる場合には遺言執行者の住所氏名などを記載します。最後に自筆証書遺言を書いたを日付を記載し、署名押印します。訂正がある場合には、一定のルールに従い訂正します。自筆証書遺言は遺言者自身のみで書くことができますが要件を書いた場合には無効になるといえるため行政書士に依頼する方が書き直しの手間や後々のトラブルを回避できるといえます。

    遺言書作成の注意点

    遺言書は、遺産分割や財産管理、後継者の指名などを明確にし、家族間のトラブルを避けるために非常に重要な書類です。しかし、自分で書く場合、記載内容の漏れや誤りが生じたり、意図しない解釈がされたりすることがあります。そこで、遺言書を作成する際には、専門家である行政書士に相談することが重要です。また、遺言書には一定の要件があり、自筆証書遺言において特に重要なのが手書きで作成することがあげられます。遺言書が法的な効力を持つためには、日付や署名があり、公正証書遺言では証人の署名などが必要であることに留意し、遺言書作成の注意点を把握したうえで、正確かつ明確に執筆、作成する必要があります。これらの点に留意することで、遺言書のトラブルを避け、思い通りの遺産分割や財産管理、後継者の指名を成し遂げることが可能になると言えます。

    遺言書の内容について

    遺言書は、自分が亡くなった後に残されたものをどのように分配するかを決める最後の意志です。行政書士として、遺言書の作成をお手伝いすることが仕事です。遺言書の内容には、財産の相続人や遺産分割の方法、葬儀の方法、手続きを担当する人の指定などが含まれます。遺言書は、法的な形式を備える必要があります。そのため、行政書士としては、適切な書式に従って遺言書を作成することが大切です。また、遺言書に記載された内容が遺族や相続人にとって紛争やトラブルにならないよう、注意深く作成することも重要です。遺言書の作成には、相談者の立場に立ち、丁寧にお話を伺い、最適な内容を提供することが求められます。

    遺言書を保管する方法

    遺言書は、人生の最後に残したい大切な言葉です。しかし、遺言書を書いた後、その保管場所がわからなくなることがあります。そういった場合に備え、行政書士が遺言書の保管方法をお教えいたします。 まず、遺言書は、信頼できる人に預けることが望ましいです。家族や親しい友人に預けることができますが、その方が亡くなった場合、遺言書がどこにあるのかわからなくなる可能性があります。そのため、行政書士の事務所に保管してもらうのも一つの方法です。 行政書士の事務所で保管を行う場合には、書類の受け渡しについて十分な注意を払っています。さらに、セキュリティ面にもしっかりと対応しているので、安心して遺言書を保管することができます。 遺言書は、一生に一度の機会です。遺言書を書き、きちんと保管することで、あなたの思いや想いを大切な人に残すことができます。行政書士の事務所での保管を検討してみてはいかがでしょうか。

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