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相続になったとき親の借金はどうなる?さいたま市の新井孝典行政書士事務所

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相続になったとき親の借金はどうなる?さいたま市の新井孝典行政書士事務所

2024/05/05

親が亡くなり相続になったとき、家や土地、現預金以外に借金がある場合もあります。

 

相続では、借金もマイナスの財産として相続人へ引き継がれることが原則です。つまり、相続の対象になります。

というのも、民法上、相続開始により被相続人の財産は包括的に相続人に承継されることが前提になっているからです。

しかし、他方で、相続には選択の自由があり、放棄することもできます。

 

つまり、相続には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」があり、相続財産の状況によりいずれかの相続の方法を選択することができるのです。

 

また、相続方法を選択するための熟慮期間を設けており、「自己のために相続の開始をあったことを知った時から3ヶ月以内」とされています。相続放棄、限定承認は熟慮期間を経過すると、これを行うことができなくなります。ただし、相続財産の調査などで3ヶ月という期間を延ばす必要があれば家庭裁判所に申し立てをして伸ばすこともできます。

自分が親の相続を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄により親の借金を相続しないという選択ができます。

 

相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったとみなされます。家や土地のようなプラスの財産も借金のようなマイナスの財産も相続しないということになります。つまり、家や土地、現預金などのプラスの財産も借金のようなマイナスの財産と一緒に放棄することになります

相続放棄は、各相続人が個々に家庭裁判所に申し立てることによってすることができます。

ここで、注意点があり、熟慮期間3ヶ月以内の期限のほか、相続財産の一部でも処分したり使い込んでしまうと単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります

 

もし、親のプラスの財産と借金のようなマイナスの財産のいずれが多いのか分からないときは、限定承認という方法もあります。

限定承認は、相続したプラスの財産の範囲で借金や負債などのマイナスの財産を弁済し、余りがあれば相続できるという相続の方法です。相続人全員で家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。プラスの財産も借金のようなマイナスの財産も相続しますが、借金のような債務はプラスの財産の限度で返済をする義務を負うということです。

 

単純承認はプラスの財産もマイナスの財産も相続する方法です。そのため、単純承認により借金を相続すれば、返済の義務が発生します。

 

相続になったときに親の借金が多額である場合には、相続放棄という方法の選択ができますので、まずは、親が借金のような債務をどれだけ負っているかをよく調査することが大事です。そして、プラスの財産と借金のようなマイナスの財産との兼ね合いとで決めることになろうかと思われます。

 

ちなみにですが、借金のようなマイナスの財産は、遺産分割の対象とはならず、相続開始と同時に当然に分割されて法定相続分によって各相続人が負担することになります。実際には誰がどれくらいの負担をするかは、債権者との合意により決定します。

 

親の相続になった時に、その親の借金はどうなるか?回答としましては、相続することもできますし、放棄することもできますただし、放棄する場合には、初めから相続人にならなかったとみなされるため借金だけ放棄ということにはならずプラスの財産も一緒に放棄することになりますので、熟慮期間3ヶ月中にプラスの財産もマイナスの財産もきちんと調査する必要があります

 

なお、相続でのお困り事や聞いてみたいことがありましたら、お気軽に新井孝典行政書士事務所までご連絡ください。

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