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<title>新着情報</title>
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<title>さいたま市を中心に空家の見回り管理等は新井孝典行政書士事務所へお問い合わせください</title>
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近年増加の一途をたどっている空家は郊外に限らず都市部にも存在します。さいたま市を中心としたエリアも同様に空家があり、中には何年も人が住んだ形跡がない空家も存在します。空家になる原因には、相続後に誰も住まず手付かずになり放置されていること等があげられますが、その理由として、①物置として必要②更地にしても使い道がない③解体費をかけたくない④好きなタイミングで使用や処分をしたい⑤将来自分や子供が使うかもしれない⑥取り壊すと固定資産税が高くなる⑦仏壇など保管しにくいものがある⑧空家があっても特に困っていないなどがあげられます。家の所有者が施設に入居し空家になるケースもあります。では、空家になることでどんな問題を抱えるようになるのでしょうか？家は、人が住まなくなることで劣化していく等での問題を抱えることになります。さらにきちんと管理がなされていれば空家の異変に気づくことができるはずですが、放置することで、たとえば、経年劣化により屋根や壁が崩落し、窓ガラスが割れ、ブロック塀等が崩れるようになっていきます。屋根や壁、ブロック塀が崩れた場合、隣接地の家への損害や通行人への被害が想定されます。この場合には、損害賠償の対象になる可能性が高いので、きちんと管理せず空家を放置することは近隣の方々や通行人に損害や迷惑をかけてしまうことにもなります。また、空家への放火も懸念されます。空家には不審者の出入りを許す隙があります。テレビなどで不審火がニュースになることもありますのが、空家をきちんと管理することは治安の維持にも欠かせないことだと言えます。なお、適切に管理されず、窓ガラスが割れたり壁や屋根が崩れた空家は固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、更地並みの固定資産税が課される場合があります。家がある場合の固定産税額の約6倍の課税とも言われております。新井孝典行政書士事務所は関連事業でアライ不動産を運営しております。アライ不動産では空家のご売却のお手伝いをさせて頂いておりますが、空家のご売却に際して、価格査定をするため現地確認を必ず致します。その際に、空き巣に入られているケースが多々あり、窓ガラスが割られての侵入や、窓の鍵をきちんと締めていないために侵入されていたこともありました。空き巣に入られた空家の室内は足の踏み場もないくらいに家財や家具、洋服などが散乱し、タンスや棚の中身がすべて出され、空家の中を隅から隅まで物色した形跡がありました。空き巣が侵入した形跡がある場合には、警察を呼び現場検証をして頂くのですが、空家があることで近隣の治安を悪化させていることも事実です。空家の敷地については、草木が伸び放題になり、隣地へ草木が侵入したり、道路へ草木が侵入し通行の妨げにもなります。空家は動物の住処にもなります。ハクビシンやアライグマを空家で見かけることがあります。こういった動物は感染症の原因にもなりますので、万が一、見かけても触れようとしてはいけません。空家を放置するということは、空家所有者への責任問題や近隣の治安、安全にも関わってきます。空家を所有している場合、空家の管理はきちんとなされるべきといえるでしょう。さて、空家をきちんと管理しなければならないことは理解しましたが自分では管理しきれない、空家の管理が面倒、今後空家を相続する予定ですが管理は他者に任せたいなどといったお悩みがあるかもしれません。その際には、新井孝典行政書士事務所、アライ不動産へお問い合わせください。新井孝典行政書士事務所、アライ不動産では、さいたま市を中心として上尾市、蕨市、戸田市、川口市、草加市等の空家の見回り管理や空家のご売却の価格査定、空家の活用方法のご相談を承っております。新井孝典行政書士事務所、アライ不動産は行政書士業務での空家の相続手続きから、不動産業務での空家のご売却やご活用方法まで幅広くサポートさせて頂いております。空家のことで「困ったな」「聞いてみたいな」「相談してみたいな」と思ったときは、新井孝典行政書士事務所、アライ不動産までお気軽にお問い合わせください。お電話でもお問い合わせフォームからでも承っております。
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<link>https://arai-law.com/news/detail/20250109003316/</link>
<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 00:40:00 +0900</pubDate>
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<title>放置された空家は空き巣が侵入するため早めの売却を～さいたま市の新井孝典行政書士事務所～</title>
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空家問題が益々取り上げられております昨今ですが、新井孝典行政書士事務所の関連事業でありますアライ不動産では、空家の売却をお手伝いさせせて頂いております。また、改めまして新井孝典行政書士事務所では行政書士として不動産を中心とした遺産分割手続きを業務とし、アライ不動産では空家とはじめとした不動産の売却仲介、不動産管理を業務としております。さて、アライ不動産での空家の売却仲介の中で目にする光景が空家が空き巣被害にあっている現状が多々あるということです。さらに、空家の所有者様（相続人様）は空家にあまり来ることが無く、空き巣被害に遭っていることに気がついていないことが多い印象です。たとえば、実際にあった事例ですが、相続人様立ち会いのもと空家の中を内見させて頂きましたら、誰かが侵入し荒らされた形跡がありました。玄関を開けた時から物が散らかり、居室内では家財の散乱、棚の中や押入れやクローゼットの中の物が出されて足の踏み場もないくらいに散乱している光景が広がり、金目の物や貴金属などを物色している様子がうかがえました。幸いなことに貴重品類は相続人様が回収しておりましたので、金銭や物品の被害はない様子でした。相続人様は、半年以上前に来たときには、家財や棚の中、押し入れやクローゼットの中はきちんと整理されていて散らかってはいなかったといいます。相続人様とドアや窓ガラスを確認すると、割られた窓ガラスがあり侵入されたことが判明しました。窓ガラスの鍵の部分が割られ、鍵が開いており、窓も少し開いた状態でした。念のため、警察に連絡をし現場検証などを実施しましたが、空家を狙った侵入や犯罪は身近で起きていることが現実です。また、空家の窓が開いていたため、ハクビシンなどの動物が住み着いていることも判明しました。ハクビシンの糞が至るところにあり異臭も放っています。空家は放置すると、金品を狙った不法侵入があり、結果的に近隣の治安悪化を招きます。空家の管理不全から発生した損害は空家所有者の責任となります。もし、空家の相続が未だ完了していないとき、空家を相続したけれど放置しているとき、空家を売却したいけれど誰に相談してよいか分からない時には、ぜひ新井孝典行政書士事務所・アライ不動産までご相談ください。さいたま市を中心とした空家の相続からご売却までのワンストップサービスに力を入れております。先ほどの事例の話に戻りますが、空家を売却したことで空家所有者様（相続人様）は空家の管理責任や維持管理費用負担から解放され、また、空家に隣接している方からは、空家を発端とした不審者や動物の侵入、草や虫の発生被害などのリスクから解放され安心されておりました。少し話がそれましたが、空家を放置すると空き巣が侵入することが多々あります。空家が増えている今、空家を狙った犯罪は増えると予想されます。空家を相続したとき、空家を所有していて活用していないときは早めのご売却がよろしいかと思います。その際はぜひ、新井孝典行政書士事務所・アライ不動産へご相談ください。
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<link>https://arai-law.com/news/detail/20241030104146/</link>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 11:33:00 +0900</pubDate>
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<title>さいたま市の空家の情報をお寄せください～新井孝典行政書士事務所～</title>
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新井孝典行政書士事務所では、皆様よりさいたま市内の空家のご情報をお待ちしております。現在、さいたま市内において、空家を目にするようになっている印象です。新井孝典行政書士事務所では、関連事業のアライ不動産とともに、空家問題に取り組んでおります。実際に、近隣の住人の方から、隣の家が空家になって１０年以上が経過し、動物が住み着いて、屋根も崩れかけていて怖いので何とかしてほしいとの相談がありました。空家を放置すると、動物が住処とする以外に、虫がわいたり、樹木や草が伸び放題になります。空家自体も外壁や屋根が崩れ落ち隣家を破損する危険性もあります。不審者が侵入し放火の原因になるなどの恐れもあります。新井孝典行政書士事務所では空家問題に取り組み、相続などの手続きが終わっていない場合には遺産分割等の相続手続きにより空家の所有者を確定します。その後、アライ不動産での空家の活用方法の検討や売却のための査定から販売活動を実施させて頂きます。いわゆる相続手続きから売却までのワンストップサービスとして空家の問題に取り組んでおります。空家は増え続けています。現在ご高齢の方がお住まいのご自宅も１０年後は空家になる可能性があります。お子様がご実家を離れれば、いずれご実家は空家になります。さらに、遠方にお住まいになればご実家の管理は不可能に近くになります。空家のまま時が流れ、次の相続になれば、相続人がねずみ算式に増えていき空家の管理は誰がするのか、空家の固定資産税は誰が支払うのかといったような問題が深くなっていきます。相続人同士の関係性も薄れ、空家が放置される原因にもなります。空家を放置しない。これは、新井孝典行政書士事務所、アライ不動産において大切な理念としております。お寄せ頂いた空家のご情報は、当事務所で調査等をさせて頂き空家解消に向けて精一杯取り組みをさせて頂きます。お住まいの近辺に限らず、さいたま市において空家がございましたら、是非、ご情報をお寄せください。お待ちしております。さいたま市の空家は新井孝典行政書士事務所へ。
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<link>https://arai-law.com/news/detail/20240525003320/</link>
<pubDate>Sat, 25 May 2024 00:38:00 +0900</pubDate>
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<title>さいたま市を中心に不動産でのお困り事はアライ不動産へ　～新井孝典行政書士事務所～　</title>
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新井孝典行政書士事務所では関連事業でアライ不動産を展開し、さいたま市を中心として不動産のお困り事のご相談を承っております。アライ不動産は新井孝典行政書士事務所と併設し、宅地建物取引士資格を保有し宅地建物取引業の許可を得て運営しております。そのため、行政書士による相続業務、各種許認可と併せて、不動産取引が可能です。アライ不動産は、不動産売買から賃貸管理まで経験豊富なスタッフによりご対応をさせて頂きます。さて、さいたま市を中心に不動産ついてこんなお困り事はございませんか？・自宅や土地などの不動産の価格を知りたい・自宅や土地などの不動産の売却先を探している・さいたま市内にはたくさんの不動産屋さんがあるけど、どの不動産屋さんに相談や依頼をして良いか分からない・所有している賃貸アパート、賃貸マンション、賃貸ビルの価格を知りたい・所有している賃貸アパート、賃貸マンション、賃貸ビルの売却先を探している・所有している賃貸アパート、賃貸マンション、賃貸ビルを売りたいけど、どの不動産屋さんに依頼して良いか分からない・現在所有している賃貸アパート、賃貸マンション、賃貸ビルの管理会社を変えようか悩んでいる・現在所有している賃貸アパート、賃貸マンション、賃貸ビルを自分で管理しているけど、不動産屋さんに任せたい・戸建てや土地から賃貸用アパート・マンション・ビルといった不動産を購入したい・親が施設に入ったので、資金の捻出等のため不動産を売りたい・親の家を空家として相続したけど、どうして良いか分からない・空家の価格を知りたい・空家の活用方法を知りたい・住まいの終活を考えている・不動産の売却の流れを知りたい・所有している不動産を、今売った方が良いのか知りたいこのページをご覧になった方々は、みなさま各々に不動産に関するお困りごとやお悩みがあると思います。そんなときはぜひ、アライ不動産へご相談ください。不動産には様々な法令や手続き等段取りがありとても難しい取引です。不動産は立地や建物であれば使用状況によっても個々に違い、同じものはありません。例えば、さいたま市の中でも、駅に近い戸建てをご所有であれば、中古住宅としての需要のほか、更地としての需要も壊さずに賃貸としての需要も見込まれ、敷地が広い場合には賃貸用アパート用地としても利用も見込まれます。立地条件や築年数、修繕履歴等を考慮しながら、販売事例や成約事例などを参考にして売るのか等を検討したり、価格の算出をしていきます。アライ不動産では、さいたま市を中心に、土地や戸建て・区分所有マンションの売買、賃貸用アパート一棟・賃貸用マンション一棟・賃貸用ビル一棟の売買や賃貸用アパート・マンション・ビルの入所者の募集から賃貸借契約手続き、更新手続き、家賃管理、退去手続き、退去後の原状回復、雨漏りのような緊急対応といった不動産全般の業務をさせて頂きます。不動産のご購入をご検討されておりますお客様へは、ご希望条件、立地、価格などをお伺いし、ご提案をさせて頂きます。不動産のご売却先にお困りの場合には、アライ不動産では、戸建てや土地、賃貸用アパート・マンション・ビルを探されているお客様へご紹介をさせて頂きます。また、当事務所のお客様のほか、連携しております各建築業者様等のネットワークがございますので、ぜひアライ不動産をご活用ください。近年、空家が増え、社会問題化している実態があります。家は人が住まなくなると劣化が進み、窓ガラスが割れたり、壁や屋根が崩落したり、草木が伸び放題になったり、動物が住み着くようになります。不審者が侵入し放火の原因になることもあります。このような状態では管理不全空家と認定され、固定資産税が更地扱いとなり、建物がある時の４倍以上の税額になるといわれております。また、令和６年４月からは、相続登記が義務化されました。親の住んでいた家を空家として相続された場合等のご活用方法でお困りの場合、アライ不動産では、売却が良いのか、賃貸物件として貸し出すのが良いのか等を検証させて頂きます。ご売却の場合には、価格査定をさせて頂きます。ご売却される際、隣地との境界の確定測量が必要な場合には土地家屋調査士を紹介させて頂き、境界立ち会い時に当事務所も同行等のサポートをさせて頂きます。その他、不動産に関する具体的な内容などはご相談時にお客様のご事情をお伺いしたうえ、お話しさせて頂きますので、さいたま市を中心に、不動産でのお困り事がございましたら、お気軽にアライ不動産へご相談ください。不動産でのお困り事は不動産のプロに任せることが一番の解決方法といえます。アライ不動産では、お客様に寄り添いながら一緒にお困り事の解決に尽力していきます。
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<link>https://arai-law.com/news/detail/20240518144108/</link>
<pubDate>Sat, 18 May 2024 15:06:00 +0900</pubDate>
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<title>相続になったら誰に相談すればいい？～さいたま市の新井孝典行政書士事務所～</title>
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相続は人生の中で数あるものではありません。親が亡くなり初めて相続に遭遇したときには誰に相談をすればいいのかお悩みになると思います。私の知人も親が亡くなり相続になったときに誰に相談をして良いか分からなく困ったと言っていたことがありました。この記事では、相続について、遺産分割協議により相続財産を相続人間で分けることに焦点を当てながら、各相談先について記載していきます。さて、現在、弁護士や行政書士、税理士、司法書士、銀行などさまざまな業態の方々が相続の相談を承っている広告を繰り広げています。そこで、今まさに相続に直面している方、相続について知りたい方へ各業態の相続に関わる主な業務について触れてみます。弁護士相続人の調査から遺産分割協議での交渉、遺産分割協議書の作成、相続で紛争になったときの裁判、相続人に認知症や未成年のように後見人が必要なときに代理人選任のための家庭裁判所への申し立て、不動産の相続登記、相続税申告（一定の手続き必要）司法書士相続に関わる不動産の名義移転登記行政書士遺産分割協議書作成、相続する自動車の名義移転、預貯金・有価証券の名義変更税理士相続税の申告行銀相続手続きに必要な上記士業の紹介窓口以上のようにみますと、棲み分けができているようです。弁護士は、やはりオールマイティ的な存在があります。遺産分割協議での代理交渉は弁護士にしかできません。特に相続では、争続と言われるように、相続財産の分割方法で紛争になることもあります。紛争になってしまうと裁判になってしまいますので弁護士の出番ということになります。相続でもめそうな場合やすでにもめている場合には弁護士への依頼が良いです。司法書士は相続において、不動産の相続後の名義移転登記が主な業務となります。不動産登記が関わる相続の場合には遺産分割協議書作成することができます。税理士は税務署に相続税の申告署を提出する場合に遺産分割協議書を添付することができますので、相続税が発生するときに遺産分割協議書を作成できます。相続税が発生しない場合には遺産分割協議書の作成はできないことになります。行政書士は、相続人間でまとまった遺産分割協議について、遺産分割協議書を作成します。紛争や交渉は弁護士のみの業務（司法書士も税理士も行政書士もできません）になりますので、相続人間での相続争いになった場合には、弁護士へバトンタッチとなりますが、行政書士は比較的安価で相続人調査から財産調査、遺産分割協議書作成までを行うことができるといえます。さらに、紛争になってしまうと裁判になり相続手続きが長期化するというデメリットがありますので、行政書士に依頼したうえで相続争いにならないよう、相続人におきましても、緊張感を持って対応いただけると考えます。行政書士は相続登記や相続税申告ができませんが、自動車の名義移転や有価証券の名義移転、凍結された被相続人の口座凍結解除手続きを行うことができますので、相続手続きにおいても、より身近な存在と思って頂けると感じています。結局、誰に相続手続きを依頼すれば良いのかということになりますが、相続争いが起こっていない、もしくは、相続争いの恐れがない場合には、身近な、街の法律家ともいわれている行政書士がよろしいかと考えます。行政書士は、戸籍謄本の取得による相続人調査から財産目録作成、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成ができ、また、自動車名義を相続人への移転手続きの代理申請、凍結された親の銀行口座の解約などの手続き、有価証券の名義移転手続きなどができます。また、税務申告の必要性がある場合には、遺産分割協議書の作成後に税理士へバトンタッチし、不動産の相続登記の必要性がある場合には司法書士へバトンタッチすることで、一連の相続手続きを完結することができます。以上、相続手続きを誰に相談、依頼すれば良いかお悩みになった際には、ぜひ、新井孝典行政書士事務所へご相談ください。
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<link>https://arai-law.com/news/detail/20240510005335/</link>
<pubDate>Fri, 10 May 2024 01:13:00 +0900</pubDate>
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<title>さいたま市で不動産を売るときはアライ不動産へ。～新井孝典行政書士事務所～</title>
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<![CDATA[
さいたま市で不動産を売るときはアライ不動産へご用命ください。新井孝典行政書士事務所ではアライ不動産を関連事業として展開しております。アライ不動産ではさいたま市を中心に、ご自宅などの家、土地からアパート、マンション、ビルの売買も承っております。不動産を売る時には民法をはじめとして都市計画法、建築基準法などの多くの法律や埼玉県・さいたま市条例などの各種法令が関わり、簡単ではありません。また、不動産は立地や築年数、間取り、使用状況などによって個々に違い、同じ物件は無く、個々の不動産の持つ特色や弱点となる点を把握する必要があります。例えば、駅からの距離、ご自身の土地の塀が隣地に越境しているとか、屋根裏に雨漏りがあるといったように。不動産に関わる法律や、現地の状況を細かく調査したうえで販売することが、不動産の売却の成功といっても良いと考えています。というのも、万が一、その不動産の調査に落ち度があり実際には今の規模の家が建たなかったりとか、その土地の地下に隣地宅の水道管が通っていることを見落としていて造成工事の時に破裂させてしまった場合には、大きな問題になってしまうからです。アライ不動産では、さいたま市役所などの役所調査から現地調査を細かくさせて頂き、お客様の不動産の状況を把握、確認致します。さらに、不動産を売るときには、お客様にとって価格が最大の関心事項ではないでしょうか？役所調査と現地調査を基に近隣の販売状況や過去の販売実績事例などを比較検討し不動産の価格を査定致します。査定後は査定書（役所調査・現地調査の詳細、近隣事例も併せて記載）をお客様へお渡しさせて頂き、ご売却のご依頼となりましたら販売活動を開始させて頂きます。査定書と併せて、ご売却の流れや、お客様からご用頂く書類関係、確定測量の実施のようなご売却までにお客様が実施する事項も一覧書でお知らせさせて頂きます。アライ不動産では、土地や戸建ての売買からアパート、マンション、ビルの売買の経験も豊富です。さいたま市で不動産を売却したい、不動産の価格を知りたいとお考えでしたら、お気軽にアライ不動産までご相談ください。しっかりと調査・査定をし販売活動、買主様へのお引き渡しをさせて頂きます。畑のような土地の売買の際には、新井孝典行政書士事務所において農地転用のお手続きをさせて頂くといったように、不動産の売買に役所の許認可が関わる場合には、不動産売買に合わせて行政書士業務を実施させて頂きます。アライ不動産の強みは不動産売買の経験豊富な点に併せて、関連事業での新井孝典行政書士事務所において不動産売買とともに許認可業務が行える点及び、当事務所での相続手続きから不動産売買のワンストップサービスの提供をさせて頂く点があります。なお、親の家や土地を相続したけど、どの不動産業者に価格査定や売却の相談をしてよいか分からないときも、ぜひアライ不動産にご相談ください。アライ不動産は新井孝典行政書士事務所の関連事業です。新井孝典行政書士事務所では相続業務も行っており相続の大変も理解しておりますので、お客様の相続談義もぜひ、お聞かせください。アライ不動産では、お客様と一緒に売買を成功させていきたいと考えております。さいたま市で不動産を売るときには、まずアライ不動産へご相談ください（さいたま市外のお問い合わせも承っております）お電話、お問い合わせフォームより承っておりますのでお気軽にどうぞ。アライ不動産新井孝典行政書士事務所
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<link>https://arai-law.com/news/detail/20240507002517/</link>
<pubDate>Tue, 07 May 2024 00:48:00 +0900</pubDate>
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<title>相続になったとき親の借金はどうなる？さいたま市の新井孝典行政書士事務所</title>
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親が亡くなり相続になったとき、家や土地、現預金以外に借金がある場合もあります。相続では、借金もマイナスの財産として相続人へ引き継がれることが原則です。つまり、相続の対象になります。というのも、民法上、相続開始により被相続人の財産は包括的に相続人に承継されることが前提になっているからです。しかし、他方で、相続には選択の自由があり、放棄することもできます。つまり、相続には、｢単純承認｣、｢限定承認｣、｢相続放棄｣があり、相続財産の状況によりいずれかの相続の方法を選択することができるのです。また、相続方法を選択するための熟慮期間を設けており、｢自己のために相続の開始をあったことを知った時から３ヶ月以内｣とされています。相続放棄、限定承認は熟慮期間を経過すると、これを行うことができなくなります。ただし、相続財産の調査などで３ヶ月という期間を延ばす必要があれば家庭裁判所に申し立てをして伸ばすこともできます。自分が親の相続を知った時から３ヶ月以内であれば、相続放棄により親の借金を相続しないという選択ができます。相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったとみなされます。家や土地のようなプラスの財産も借金のようなマイナスの財産も相続しないということになります。つまり、家や土地、現預金などのプラスの財産も借金のようなマイナスの財産と一緒に放棄することになります。相続放棄は、各相続人が個々に家庭裁判所に申し立てることによってすることができます。ここで、注意点があり、熟慮期間３ヶ月以内の期限のほか、相続財産の一部でも処分したり使い込んでしまうと単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります。もし、親のプラスの財産と借金のようなマイナスの財産のいずれが多いのか分からないときは、限定承認という方法もあります。限定承認は、相続したプラスの財産の範囲で借金や負債などのマイナスの財産を弁済し、余りがあれば相続できるという相続の方法です。相続人全員で家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。プラスの財産も借金のようなマイナスの財産も相続しますが、借金のような債務はプラスの財産の限度で返済をする義務を負うということです。単純承認はプラスの財産もマイナスの財産も相続する方法です。そのため、単純承認により借金を相続すれば、返済の義務が発生します。相続になったときに親の借金が多額である場合には、相続放棄という方法の選択ができますので、まずは、親が借金のような債務をどれだけ負っているかをよく調査することが大事です。そして、プラスの財産と借金のようなマイナスの財産との兼ね合いとで決めることになろうかと思われます。ちなみにですが、借金のようなマイナスの財産は、遺産分割の対象とはならず、相続開始と同時に当然に分割されて法定相続分によって各相続人が負担することになります。実際には誰がどれくらいの負担をするかは、債権者との合意により決定します。親の相続になった時に、その親の借金はどうなるか？回答としましては、相続することもできますし、放棄することもできます。ただし、放棄する場合には、初めから相続人にならなかったとみなされるため借金だけ放棄ということにはならずプラスの財産も一緒に放棄することになりますので、熟慮期間３ヶ月中にプラスの財産もマイナスの財産もきちんと調査する必要があります。なお、相続でのお困り事や聞いてみたいことがありましたら、お気軽に新井孝典行政書士事務所までご連絡ください。
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<link>https://arai-law.com/news/detail/20240505004725/</link>
<pubDate>Sun, 05 May 2024 01:15:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続きはご自身でもできますが専門家にませた方が良い？さいたま市の新井孝典行政書士事務所</title>
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<![CDATA[
親が亡くなり相続が発生したとき、原則として相続人本人が手続きを行うことになります。しかし、手続きに不慣れな相続人が相続手続きを行うのには手続きの煩雑さからハードルが高いと言えます。そこで、弁護士や行政書士や司法書士、税理士のような専門家に依頼をすることでスムーズに相続手続きを完結させることができます。つまり、相続手続きはご自身でもできますが、専門家に依頼をすべきと考えます。今は、インターネットで検索したり書籍を調べたり、法務局や税務署などの各官公庁に問い合わせをして相続手続き進めることもできます。しかしながら、実際の手続きは複雑で難しいため、手間も時間もかかり、手続き漏れや申告期限切れなどのリスクが発生する恐れもあります。例えば、ご自身で相続手続きを始めるにあたり、亡くなった親の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を取得するにも、多数枚の戸籍謄本を役所に申請することになりますので取得漏れが生じることもあります。お仕事をされている合間に戸籍謄本の取得作業をするには時間がかかる作業とも言えます。また、親の相続財産を把握するために財産目録を作成しますが、土地建物のような不動産は、法務局から履歴事項全部証明書（登記簿謄本）を取得し、固定資産評価証明をその不動産の所在地の市区町村役場から取得します。各役所から取得する書類も数ありますので、行政書士のような専門家に委任した方が安心で手間が少ないです。親が多額の財産を残して亡くなった場合には、税理士に相続税額の概算も確認をされた方が良いです。相続税の計算は複雑ですから、ご自身での算出は難しいと思いますし、確実に相続税の申告をするためには税理士に依頼した方がスムーズです。新井孝典行政書士事務所では提携の税理士のご紹介も致します。亡くなった親の借金を見落とし相続手続きを進めてしまった場合や相続放棄の熟慮期間であります相続開始を知った時から3ヶ月の期限を見落としてしまった場合には相続放棄ができなくなる不足の事態も起こりうります。遺産分割協議が終わり、相続による不動産の名義の移転登記や自動車の名義の移転手続き、銀行口座の解約手続きがなど各種手続きもあります。相続手続きをスムーズかつ、期限内に完結するためには、行政書士のような専門家に依頼した方がよろしいと考えます。専門家に依頼することで相続手続きにおけるアドバイスや指示もいただけます。相続手続きのスケジュールの把握や相続人の確定はもちろん、相続財産の発見漏れを防いだり、相続人が用意する書類など、ご自身では見落としがちな事項を専門家はアドバイスしてくれます。新井孝典行政書士事務所では相続のご相談やご依頼を承っております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://arai-law.com/news/detail/20240501163801/</link>
<pubDate>Wed, 01 May 2024 16:52:00 +0900</pubDate>
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<title>亡くなった親の財産が少ないけど相続手続きをしなくても大丈夫？さいたま市の新井孝典行政書士事務所</title>
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新井孝典行政書士事務所ではさいたま市の相続手続きに注力しております。さいたま市で相続のご相談は新井孝典行政書士事務所へぜひお問い合わせください。民法では、相続は死亡によって開始すると規定されています。つまり、親が亡くなると相続が発生します。相続では、亡くなった親の財産を引き継ぐことをいいますが、その財産は土地建物や現預金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も引き継ぐこととなります。ただし、マイナスの財産の方が多い場合には、相続開始を知った時から３ヶ月以内であれば相続放棄をすることもできますので、相続財産の調査は大切です。さて、亡くなった親の財産が少ない場合には相続手続きをしなくても大丈夫なのでしょうか？その答えは、亡くなった親の財産が少なくても相続手続きの必要があります。相続は死亡によって開始するため、親が亡くなると、財産の大小にかかわらず必ず相続が発生するからです。（補足ですが、借金がプラスの財産の財産を上回る場合には相続放棄もできます）もし、遺言書があれば遺言書のとおりに相続財産が分割され、遺言書がない場合には相続人同士で話し合う遺産分割協議を行い、相続財産を分割します。また、プラスの相続財産は、土地建物、現預金の他、自動車、株式などの金融資産、仮想通貨、ゴルフ会員権などがあり、マイナスの財産には借金が代表的です。不動産に関しては、相続人が知らない親の所有地が見つかるケースもありますので、名寄せ帳などを市役所から取得し調査してみましょう。なお、令和６年４月１日から、不動産についての相続登記が義務化されました。これは、親が亡くなって相続が発生した場合、その親の土地建物を相続して相続人に名義が変わりましたということを法務局に申請し、親名義から相続人名義に換える手続きをいいます。この相続登記の手続を怠ると罰則がありますので注意が必要です。基本的には、親の銀行預金が少額であっても遺産分割して相続したことを銀行に届け出ないと引き出すことができませんので、やはり、額の大小にかかわらず相続が発生したら手続きをする必要があります。親の土地建物の評価が低いし売れるようなものでもなさそうから相続手続きをしなくてもいいとか、親の家は不要だから放っておきたいとか、相続財産の額よりも相続手続きの方が面倒だからという理由で相続手続きを怠ると、次の相続、そしてその次の相続となった時にねずみ算式に相続人の人数が増えて相続手続きが大変になってしまいます。亡くなった親の財産が少ないとしても、土地建物があれば相続登記の義務がありますし、子供たちの世代に親の相続を残してしまっては親の相続が子供たちにとっての負の遺産になってしまいますので必ず相続手続きをしましょう。もし、相続手続きで分からないことや、不安なこと、聞いてみたいことがありましたら、ぜひ、さいたま市の新井孝典行政書士事務所へお問い合わせください。お電話でもお問い合わせフォームからでも承っております。
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<link>https://arai-law.com/news/detail/20240501104834/</link>
<pubDate>Wed, 01 May 2024 11:18:00 +0900</pubDate>
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<title>さいたま市で行政書士をお探しの際は新井孝典行政書士事務所へ</title>
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さいたま市で行政書士をお探しの際は、ぜひ新井孝典行政書士事務所をご活用ください。新井孝典行政書士事務所は、お客様に寄り添い業務を進めて参ります。新井孝典行政書士事務所では、相続、遺言、成年後見、家族信託、建設業許可関連、宅建業許可関連を中心に、飲食業許可、自動車登録などの各種許認可に対応しております。例えば、遺言関連では遺言書作成支援から遺言執行者就任も承っております。相続関連では、相続人調査や財産目録作成、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成を承っております。遺産分割協議書作成後、凍結された被相続人様の銀行口座の凍結解除手続きや相続人様が相続された自動車の名義移転手続き、その他許認可の必要とされる事項についても承っております。建設業許可関連では、新規許可取得から更新手続き、許可替え、変更事項届出、毎年の決算報告、廃業届も承っております。宅建業許可関連では、不動産業を開始するための宅建業許可新規取得から更新手続き、登録事項などの変更届、許可替え、廃業届も承っております。その他、成年後見手続、家族信託手続、飲食業許可関連や自動車登録関連などの各種許認可も承っておりますので、さいたま市で行政書士をお探しであれば、新井孝典行政書士事務所の電話番号または、お問い合わせフォームよりぜひお問い合わせください。なお、新井孝典行政書士事務所の関連業務ではアライ不動産を展開しております。ご自宅のほかご所有の不動産の査定から売却まで承っております。新井孝典行政書士事務所での相続手続き完了後に、相続された不動産のご売却をご検討されるお客様は是非アライ不動産でのワンストップサービスを活用ください。賃貸アパートやマンション、ビルをご所有の方で、管理会社にご不満や管理会社の変更をご検討の場合のご相談も承っております。さいたま市で行政書士事務所をお探しの際は是非、新井孝典行政書士事務所へ。
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<link>https://arai-law.com/news/detail/20240430235735/</link>
<pubDate>Wed, 01 May 2024 00:08:00 +0900</pubDate>
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